純金積立の購入方法は、月々の月額積立購入が基本ですが、どの程度の金額から積立購入をはじめられるかは、その運営会社によって異なります。また、月額積立購入以外にスポット購入などができるかどうかなどのサービス面もとても重要なポイント。
運営会社によっては、その日の価格で購入できる当日スポット購入や、任意の月に購入できる月間スポット積立購入がある場合があります。スポット購入が可能であれば、相場の動きを見ながら自身で判断して金を買い増すこともできます。その他、毎月の積立購入に加えて、ボーナス月に積立購入金額を増額することができるボーナス月プラス積立購入を取り扱っている運営会社もあります。
純金積立を申し込む場合に必要な書類は運営会社によっても異なりますが、名前・住所・生年月日を確認できる本人確認書類、およびマイナンバー届出書、個人番号確認書類が必要です。運営会社やプランなどにもよりますが、純金積立プランで、積立名義人と引落名義人が異なる場合は、積立名義人のマイナンバー届出書、個人番号確認書類が必要になる場合があります。
金買取において、マイナンバーの提出が必要になるのは稀なケースで、それが、金買取にて200万円以上の現金を受け取る時です。2016年1月以降、個人番号(マイナンバー)制度導入に伴う所得税法等の改正により、支払金額が200万円を超えた場合は、事業者が税務署に提出する支払調書に、個人番号(マイナンバー)を記載することが義務付けられました。これに伴い、200万円を超える金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨のご売却取引の際は、個人番号(マイナンバー)の提示が必要となります。
逆に、金買取において、マイナンバー提出をしないで取引をしたい場合は、金買取額を200万円未満にする必要があります。そのためにおすすめなのがインゴット分割。インゴット分割とは、金やプラチナの分割精錬加工のことで、分割された金は一つ一つ検査・計量され、問題のないものが製品となります。つまり、金をインゴット分割加工すると1つあたりの金買取額を抑えられますので、マイナンバーの提出をしなくてもよくなるというわけです。