個人投資家が金投資する方法のひとつに「金貨・金地金」への投資があります。金貨や金地金への投資は、宝飾店や地金商から気軽に購入でき、金をじかに所持することができるのが魅力です!こちらのページでは金貨と金地金の投資について紹介していきます。
金貨とは文字通り金の貨幣です。美しいデザインのものが多く、所持しているだけで金投資の実感を味わえます。
大きく分けると下記の2タイプに分かれます。
投資用に適した地金金貨は、金地金とほぼ同じ価値があるのが特徴です。
例えばカナダが発行しているメイプルリーフ金貨(24K)は、50カナダドルが1oz(オンス)で発行されています。1ozの質量は約31グラムです。2022年3月末日の金相場の小売価格は1グラム=約8,400円なので、メイプルリーフ1oz(額面50ドル)は26万円前後で取引されることとなります。
(参照:田中貴金属工業貴金属価格情報)
記念金貨として発行される収集型金貨は、地金型より発行枚数が少ないため、収集家がコレクションとして集める傾向があります。投資として購入する場合は、プレミア価格を期待することも可能。プレミアがつけば地金型より高値で売ることができます。
金地金とは「インゴット」「バー」「金の延べ棒」とも呼ばれ、金を貯蔵しやすい形でまとめたものです。
投資対象の金はロンドン貴金属市場協会(LBMA)の厳格な審査基準をクリアして世界的品質を保証されています。そこで認定されている金地金の表面には、金塊番号・販売元商標・重量・素材・製錬業者分析者マーク・品位が表示されています。
ほとんどの金貨は4~5種類の額面で発行されています。例えばカナダ王室造幣局が発行しているメイプルリーフ金貨は、額面50ドル(1oz)・20ドル(1/2oz)・10ドル( 1/4oz)・5ドル(1/10oz)・1ドル(1/20oz)の5種類あるので、予算に応じた額面を購入できます。
金貨は金地金と比べ、さまざまなデザインがあり目を楽しませてくれます。動物ならばオーストラリアの「カンガルー金貨」や中国の「パンダ金貨」、アメリカの「バッファロー金貨」「イーグル金貨」があります。バイオリンやハープ、ビオラなどの楽器がデザインされている「ウィーン金貨」も素敵です。
通常金地金のバーは、5グラム・10グラム・20グラム・100グラム・500グラム・1キログラムの6種類の重量サイズがあるので予算に応じた購入が可能です。
ただし、一番安い金貨は1/20oz(約1.5グラム)から購入できるのに対し、金地金は5グラムからなので金貨より予算を多く用意する必要があります。
金貨の場合、デザイン費や加工費などの諸経費が上乗せされています。
一方金地金の場合は、500グラム未満の少ない重量の金地金には「小型塊製造費見合い」という手数料が必要になります。この手数料は取り扱っているお店によって異なります。金取引の相場と金貨の諸経費、金地金の手数料を事前に確認しましょう。
金貨や金地金を手元に置く際の注意点は「盗難」や「紛失」のリスクです。自宅の場合は金庫で保管するのが望ましいですが、それでも盗難のリスクがゼロになるわけではありません。自宅以外では銀行の貸金庫や業者の保管預かりのシステムなどがありますが、手数料が別途掛かります。
金貨・金地金投資を検討している人は、どのように保管するのか考慮したうえで投資しましょう。
金貨・金地金にはさまざまな重量サイズのものがあるため、予算に合わせて購入することができます。小さいサイズなら少ない金額で購入することが可能なので、金貨・金地金投資は少額で投資を始めたい人に向いています。
金貨・金地金は近くの宝飾店や貴金属店などで購入することができ、証券口座の開設など面倒な手続きは不要です。そのため、手続きせずに手軽に購入したい人に向いているでしょう。ただし、現物を保有することになるため盗難リスクについては注意が必要です。
金貨・金地金はデザイン性の高いものも多くあるため、親族や大切な人へのプレゼント、コレクション用としても適しています。例えばお子さんやお孫さんの誕生日などの記念日に毎年1枚ずつ贈り続ければ、成人するころにはある程度の資産を持たせてあげられるでしょう。金そのものを購入したい人に向いています。
金貨・金地金投資を始めるには、金貨・金地金を購入する必要があります。信頼できる取扱会社で購入するようにしましょう。購入方法には以下のようなものがあります。
金地金を購入すると、購入者側に消費税の負担が発生します。税額は購入額の10%です。ただし、金地金を売却するときには、業者から消費税を受け取ることになります。ちなみに、 消費税の課税対象は、法人と個人事業主です。そのため、個人(消費税の課税事業者以外)で金地金を売却しても、納税義務は生じません。
ただ、個人とはいっても、繰り返し継続的に売買をおこなうと、納税が必要になる可能性があります。売買が営利目的であると解釈されるためです。
参照:第一商品(https://www.dai-ichi.co.jp/gold/tax.asp)
金地金を売買して売却益が生じると、それは譲渡所得であるとみなされます。そのため、他の譲渡所得とのトータルで年50万円の特別控除枠を超えた分については、他の所得と合算の上、総合課税の対象となります。