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純金積立でできる税金対策

純金積立にかかる税金

利益発生時

純金積立で購入した金や金地金(インゴット)、金貨の購入により、保有していた現物を売却して利益が発生した場合には、その取引の状況に応じて、譲渡所得、雑所得もしくは、事業所得のいずれかとして扱われます。一般的なサラリーマンなどのケースでは譲渡所得、営利目的で継続的に売買しているケースでは雑所得、事業として売買しているケースでは事業所得、となります。

給与所得者などが保有していた現物を売却して利益が発生した場合は譲渡益となり、他に該当する譲渡益と合わせて、年間50万円の特別控除が受けられます。特別控除枠を超えた分は譲渡所得となり、他の所得と合算して総合課税の対象となります。

ただし、保有期間によって、課税対象となる譲渡所得の算出方法が異なり、純金積立の場合は、保有期間が5年を超えると課税対象になる譲渡所得の価格を半分にできます。

損失発生時

保有していた現物を売却して損失が発生した場合、譲渡所得の場合には、他の譲渡所得(ゴルフ会員権や絵画などの売却による所得)と合わせて損益通算することがで可能です。また、雑所得の場合にも、同様に他の雑所得と合わせて損益通算することができます。

譲渡所得の場合、金地金や金貨は生活に必要のない資産とみなされますので、その譲渡による損失の金額は、他に譲渡所得がある場合にはその範囲内で損益通算することができます。ただし、給与など他の区分の所得と損益通算することはできません。

課税額算出方法

金地金の場合は購入時の金価格で決定しますが、純金積立の場合は、総平均法に準ずる方法による算出で決定します。総平均法に準ずる方法は平均取得価額のことで、ドルコスト平均法で購入した場合、日々の購入単価の平均に基づく金額が取得価額になります。

当日スポット購入の場合、その日の購入単価が取得価額になります。ドルコスト平均法により価格変動リスクを抑えることができる純金積立は、日々の購入単価の平均に基づく金額が取得価額に使えることから、金地金を購入する場合と比べると、リスクを軽減できる可能性があります。

取得価額の計算方法以外は、純金積立も金地金も同じです。売却金額から取得価額を差し引いた金額が譲渡益(手数料などの売却費用は売却価額から差し引きます)になります。この譲渡益と他の取引で得た譲渡益の合計金額から、特別控除の50万円を差し引いた金額が譲渡所得となり、給与など他の所得と合わせて総合課税として税務署に申告する必要があります。

相続税や生前贈与などの税金運用を目的とした純金積立を考えている方のために、役立つ情報をくわしく解説していきたいと思います。

保有期間による課税額の違い

純金積立によって得た利益は課税対象となりますが、税金計算の元となる利益の算出方法が保有期間によって異なります。ボーダーラインは5年です。5年を超えて保有している場合は、5年以下の保有期間と比べて利益額が半分になります。その分、税金が少なくて済むのが純金積立の大きな特徴と言えるでしょう。

純金積立で生じる相続税や生前贈与税

資産運用としても大きなメリットをもつ純金積立ですが、じつは土地や株券などと同様にひとつの財産とされています。そのため「金」を譲り受けた場合には「生前贈与税」が、所有者が死亡後に相続されたりした場合には「相続税」といった税金を国に納めなければなりません。

相続税の場合

純金積立によって財産となった「金」を、故人から相続した場合にかかる相続税の税率をご紹介しましょう。

  • 1,000万円以下……10%(控除額=なし
  • 1,000万〜3,000万円以下……15%(控除額=50万円
  • 3,000万〜5,000万円以下……20%(控除額=200万円
  • 5,000万〜1億円以下……30%(控除額=700万円
  • 1億〜3億円以下……40%(控除額=1700万〜2,700万円
  • 3億円以上……50%(控除額=4,200万円

このように、相続する「金」の評価額が高くなれば、それだけ相続税の率も高くなっていくのです。ちなみに、評価額は「金」の所有者であった故人が亡くなった日の店頭小売価格が元になります。

ただし、こうした相続税には、基礎控除というものがあります。わかりやすくいえば、相続税の税率では、それぞれに税金が発生するボーダーラインが設けられています。このボーダーラインが基礎控除です。上記の表で()書きになっている控除額がそれです。

この相続税がこれらの金額を超えない場合には、相続税を申告、支払う必要はありません。この控除額は相続人の人数によっても変化してきますので、くわしいことは税理士などに相談してみるといいでしょう。上手くいけば「相続税なしに財産を相続!」なんていうことも十分に可能です。

生前贈与税の場合

相続税とはちがい、生前に財産を受け取ることを「生前贈与」といい、このときにかかる税金を「生前贈与税」といいます。その贈与が成立した日の店頭小売価格となります。

相続税とはちがい、この生前贈与税では贈与された「金」が年間で110万円以下の場合には、課税対象外になります。つまり、年に110万円ずつ贈与されていれば、納税をする必要がありません。

そのため、生前に少しずつ贈与をしていき、仮に死亡日までに相続する「金」をすべて贈与することができれば、相続税のを節約することができるのです。しかし、死亡から過去3年以内の贈与にかんしては相続税の対象となりますので、注意が必要です

純金積立は節税対策にもおすすめ

純金積立は資産運用としてはもちろん、節税対策にもおすすめです。どのような節税効果があるか紹介します。

長期保有で節税に

5年を超える長期保有をすれば、純金積立によって得た利益のうち課税対象が半額になります。純金積立の課税対象額の計算式は、「売却金額-取得金額-特別控除50万円」です。この売却益に対して課税されます。5年を超えると、この売却益の半分が課税対象です。半分が非課税になるため、長期保有すると大きな節税効果が見込めます。

固定資産税がかからない

純金積立は、固定資産税の対象ではありません。不動産や設備などに投資すると、固定資産税がかかってしまいます。固定資産税の対象になる投資より、純金積立の節税効果が大きいと言えるでしょう。

子への資産贈与としてもおすすめ

資産を相続すると相続税がかかります。金であっても同じです。しかし、生前贈与で少しずつ贈与していれば、相続税や贈与税を節約できる可能性があります。贈与税は年間110万円までが非課税です。そのため、金を年に110万円以下で贈与していれば、税金額を減らせます。

また、当サイトでは純金積立を取り使っている会社を、年間総コストで比較してみましたので、純金積立を始める前の参考にどうぞ。

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