相続税や生前贈与などの税金運用を目的とした純金積立を考えている方のために、役立つ情報をくわしく解説していきたいと思います。
資産運用としても大きなメリットをもつ純金積立ですが、じつは土地や株券などと同様にひとつの財産とされています。そのため「金」を譲り受けた場合には「生前贈与税」が、所有者が死亡後に相続されたりした場合には「相続税」といった税金を国に納めなければなりません。
純金積立によって財産となった「金」を、故人から相続した場合にかかる相続税の税率をご紹介しましょう。
このように、相続する「金」の評価額が高くなれば、それだけ相続税の率も高くなっていくのです。ちなみに、評価額は「金」の所有者であった故人が亡くなった日の店頭小売価格が元になります。
ただし、こうした相続税には、基礎控除というものがあります。わかりやすくいえば、相続税の税率では、それぞれに税金が発生するボーダーラインが設けられています。このボーダーラインが基礎控除です。上記の表で()書きになっている控除額がそれです。
この相続税がこれらの金額を超えない場合には、相続税を申告、支払う必要はありません。この控除額は相続人の人数によっても変化してきますので、くわしいことは税理士などに相談してみるといいでしょう。上手くいけば「相続税なしに財産を相続!」なんていうことも十分に可能です。
相続税とはちがい、生前に財産を受け取ることを「生前贈与」といい、このときにかかる税金を「生前贈与税」といいます。その贈与が成立した日の店頭小売価格となります。
相続税とはちがい、この生前贈与税では贈与された「金」が年間で110万円以下の場合には、課税対象外になります。つまり、年に110万円ずつ贈与されていれば、納税をする必要がありません。
そのため、生前に少しずつ贈与をしていき、仮に死亡日までに相続する「金」をすべて贈与することができれば、相続税のを節約することができるのです。しかし、死亡から過去3年以内の贈与にかんしては相続税の対象となりますので、注意が必要です。